財務・税務戦略

『改正戸籍法』及び『相続登記の義務化』

財務VOL.176

今号では、令和6年3月1日に施行の「改正戸籍法」と、令和6年4月1日施行の「相続登記の義務化」について解説して参ります。

1.改正戸籍法
今月1日に改正戸籍法が施行され「広域交付制度」により今まで本籍地の市町村役場でしか取得できなかった戸籍謄本について、最寄りの役場での取得が可能となりました。
そもそも戸籍とは、日本国民の身分関係(出生・死亡・結婚・親族関係等)について登録・公証するものであり、「戸籍謄本」とは、その戸籍に記載されている全員の身分事項を証明するものをいいます。

また、結婚や死亡などにより戸籍の中の人が全員抜けたものを「除籍謄本」といい、これらのうち本人又は一部の人だけの身分事項を証明するものが「戸籍抄本」・「除籍抄本」、そのほか、住所変更の履歴を記載した「戸籍の附票」などがあります。
このうち抄本」戸籍の附票」については、今回の改正の対象外となりますので従来通りの手続きが必要です。

ちなみに、「戸籍謄本」のことを「戸籍全部事項証明書」と呼んだりもしますが、こちらは戸籍事務が電子化された市町村で交付されるものを指します(「抄本」は「一部事項証明書」)。
なお、一部電子化されていない戸籍・除籍謄本は広域交付制度の対象外となります(レアケースですが)。

「戸籍謄本」は結婚や離婚、パスポートの申請や年金の申請などでも使用しますが、特に必要となるのはやはり相続の場面でしょう。相続手続きにおいては、全ての相続人を明らかにする必要があるため、亡くなられた方が生まれて以降の全ての戸籍が必要となります。
“全て”ということは複数の戸籍簿があるということですが、例えば転籍を行うと、転籍前と転籍後の戸籍が作成されることになり、それぞれ転籍まで転籍後の情報が記録されることになります。当然、転籍前の段階で戸籍から抜けた人は、転籍後の戸籍には出てこないため、全ての戸籍を集めなければならないのです。
また、結婚や離婚養子縁組又は法改正により戸籍が新様式に改製された場合にも戸籍簿は新しく作成されるため、生まれてからずっと同じ場所に住んでいても複数の戸籍がある方も多く、人によっては全国各地に戸籍がある、などという場合も出てきます。

今まではそれらについて、現地に赴くか、郵送等で請求する必要があったため、結構な手間を要しました(ごく最近になってコンビニやオンラインでの請求も可能になりましたが、マイナンバーカードが必須で、本籍地以外だと事前に手続きが必要だったりします)。
それが最寄りの市町村役場で一括して収集可能になった訳ですから利便性は相当に向上したといえます。

(1)請求方法等
戸籍謄本等の請求方法は、以下の5つがあります。

①窓口での請求
②コンビニ交付サービス
③オンライン請求
④郵送による請求
⑤代理人請求(司法書士等)

広域交付制度の対象となるのは①の窓口請求のみです。そのため、郵送や司法書士等の代理人による請求はできず、役所の窓口で請求者本人が手続き行う必要があります。

なお、手続きには本人確認書類(マイナンバーカード、免許証、健康保険証、パスポート等)と手数料が必要です。

また、請求可能な範囲本人配偶者父母・祖父母(直系尊属)子・孫(直系尊属)までで、兄弟姉妹の謄本については請求できませんのでご留意ください。

(2)その他の改正内容
①婚姻届・養子縁組届への添付が不要に
今までは、本籍地以外婚姻届や養子縁組届を提出する場合、戸籍謄本の添付が必要でしたが、必要なくなりました

②児童扶養手当(ひとり親家庭の手当)申請書への添付が不要に
こちらはまだ導入されていませんが、将来的にはマイナンバーを提示することで戸籍謄本の添付が不要となる予定です。

③戸籍電子証明書の交付
オンライン上で行政手続をする際に利用可能な戸籍の証明書として「戸籍電子証明書」を交付、パスポートの発給申請などをオンライン上で完結可能にする(現在は謄本の郵送が必要)など、活用することが予定されています。

2.相続登記の義務化
令和6年4月1日より相続登記が義務化します。
相続登記が行われないことで所有者不明の空き家等が増加し、不動産取引や都市開発の妨げとして社会問題化しているためです。
「相続登記」とは、相続人相続又は遺贈により取得した不動産(土地・建物)に係る登記で、相続等により取得したことを知った日から3年以内に登記を行わなければならず、正当な理由なく登記申請を怠った場合には10万円以下の過料が課される可能性があります(事前に催告あり)。

なお、令和6年3月31日以前に取得を知った不動産についても令和9年3月31日までに相続登記をしなければなりません。

また、相続登記ができない正当な理由」の具体例として、

相続人が極めて多数に上り、戸籍関係書類等の収集や他の相続人の把握等に多くの時間を要する

遺言の有効性や遺産の範囲等について相続人間で争われている

③義務者本人が重病である、etc.

(1)相続人申告登記
相続人申告登記とは、様々な理由により早期の不動産登記が困難な場合に、被相続人の所有していた不動産について、自身が相続人である旨を申し出ることで、ひとまず申告義務を履行したものとみなされる制度で、相続登記の義務化と同時に開始されます。

これを行うことで、上述の過料が科されることがなくなります。
ちなみに申出は相続人毎に必要ですが、他の相続人の分を含めた代理申出も可能です。

(2)オンライン申請が可能
相続登記、相続人申告登記については、制度開始の4月1日と同時にオンライン申請が可能になる予定です。
ただし、遺産分割協議書や戸籍謄本等の添付書類の送付が必要なため、オンライン上で手続きが完結するわけではありません。

詳細については、弊社までお問い合わせください。

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