財務・税務戦略

令和6年度 税制改正大綱!

財務VOL.174

12月14日、政府与党より、「令和6年度税制改正大綱」が発表されましたので、今号ではそちらの内容を見ていきます。

1.所得税・住民税の定額減税
令和6年分所得税及び住民税につき以下の減税が行われます。

①所得税本人3万円+配偶者及び扶養親族1人につき3万円

②住民税本人1万円+配偶者及び扶養親族1人につき1万円

(1)減税の実施方法
①所得税
1.給与所得者R 6年6月以後支給の給与(賞与)の源泉徴収税額から、上記の減税額に至るまで毎月控除

2.個人事業者予定納税額から控除(予定納税がない場合は確定申告税額から控除)
(※年税額4万円未満の場合、1万円単位で差額を支給予定)

②住民税
1.給与所得者6月の徴収がなくなり、年税額を11等分した特別徴収額から減税額を毎月均等に控除(7月~翌5月)

2.事業所得者:減税額に達するまで普通徴収額から控除

ご覧の通りの煩雑さで、特に毎月の給与計算において各人別の控除額残高の管理が必須であり、現場の混乱が予想されます。また、転職の場合や扶養に変更があった場合等の対応も必要です(なお、控除額に変更があった場合は年末調整にて行います)。

(2)所得制限
令和6年分合計所得金額1,805万円超(給与収入のみで年収2,000万円超過)の場合、対象外となります。住民税も所得要件は同じですが、基準年度は令和5年となります。なお、住民税については本人の所得が1,000万円(年収1,195万円)を超える場合、配偶者分の減税は令和7年度になります。

2.扶養控除等の見直し
令和6年10月より児童手当の所得制限が撤廃、第三子以降への増額、高校生まで支給期間の延長等が実施されることに伴い、16歳から18歳までの扶養親族の扶養控除が、次の通り縮小されます。

所得税:38万円→25万円

住民税:33万円→12万円

控除額は縮小されますが、マスコミ報道等の通り、児童手当の額の方が多いため、トータルではプラスとなります。また、ひとり親の自立支援を進めるため、「ひとり親控除」所得要件緩和控除額の引き上げが行われます。

所得要件:合計所得500万円以下→1,000万円以下

控除額:所得税35万円→38万円/住民税30万円→33万円
(※所得税は令和8年住民税は令和9年より適用見込み)

3.生命保険料控除の拡充
23歳未満の扶養親族がいる場合、所得税「新」生命保険料に係る控除限度額が4万円→6万円に引き上げられます。ただし、合計控除限度額は12万円から変更されないため、既に限度額12万円に達している方には影響がありません。(※令和7年度税制改正にて検討のため適用開始時期は未定

4.子育て世帯等の住宅ローン控除拡充
子育て特例対象個人夫婦のいずれかが40歳未満、又は19歳未満の扶養親族がいる者)が認定住宅等の新築等をし、令和6年中に入居した場合、以下の通り、控除対象借入限度額が上乗せされます。

対象 ①通常 ②上乗せ ①+②
認定住宅 4,500万円 500万円 5,000万円
ZEH水準省エネ住宅 3,500万円 1,000万円 4,500万円
省エネ基準適合住宅 3,000万円 1,000万円 4,000万円

※1一般住宅及び中古物件については対象外となります。
※2令和6年中に入居した場合の限定措置
(令和7年税制改正にて同様の措置をとるか検討中)

5.交際費等の損金不算入制度の拡充
交際費は、法人税の計算上、原則損金として認められません(定額控除限度額として年間800万円までは全額損金計上できる措置がありますが、今回は省略します)。
しかし、飲食費については、1人あたり5千円以下であれば、税額計算上否認される交際費の額に含めない(=損金算入)ことができ、今回の改正で、この金額が1人あたり1万円に引き上げられます。
この改正は令和6年4月1日以降の支出につき適用されます。

6.賃上げ促進税制(中小企業向け)
人件費が増加した場合の法人税(所得税)の税額控除(賃上げ促進税制)につき、次の改正が行われる予定です。

(1)5年間の繰越が可能に
当制度は給与総額の前年比増加額×15%(又は30%)の税額控除が可能なのですが、法人税(所得税)額の20%が上限額として定められています。そのため、人件費を増加させている事業者でも、赤字ではそもそも控除が受けられず、また黒字でも法人税(所得税)の20%を超える部分の控除額については切捨てとなっていました。

それが、今回の改正により5年間の繰越が可能となることで、赤字の事業者は翌期以降に控除を受けられる可能性が、黒字の事業者も使い切れなかった部分の控除を受けられる可能性が出てきました。ただし、繰越した部分を控除しようとする事業年度の給与総額は、前年度の給与総額を超えていなければなりません。

 (2)教育訓練費の上乗せ要件が緩和
教育訓練費の増加による控除率加算(10%上乗せ)増加要件が10%以上→5%以上に引き下げられます。
ただし、教育訓練費が従業員給与等の0.05%以上という要件が新たに追加されました。とはいえ、給与総額が1億円の場合でも5万円程度なので、然程問題にはならないでしょう。
この改正は令和6年4月1日から令和9年3月31日までの間に開始する事業年度において適用される見込です。

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