財務・税務戦略

『休業支援金・給付金』/『感染拡大防止支援事業補助金』

財務VOL.136

今号では追加の新型コロナ対策のうち、『休業支援金・給付金』と『感染拡大防止支援事業補助金』について解説いたします。

1.休業支援金・給付金
(1)概要
事業主の指示により従業員を休ませた場合、労働基準法により休業手当として最低でも賃金の6割を支給しなければなりません。しかし、中小企業においては雇用調整助成金が手続きの煩雑さ、資金的な理由等により事業主による利用が進まず休んだ分に対して休業手当を受けられないという状況がありました。

そこで、創設されたのが「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金」制度(以下「休業給付金」)です。

この制度は新型コロナ及びその蔓延防止の措置の影響により休業を強いられた中小企業の労働者のうち、休業中に賃金(休業手当)を受けることが出来なかった方に対して、事業主を介さず労働者本人の申請により本人に直接支給される給付金です。

(2)対象者
令和2年4月1日から9月30日までの間に事業主の指示を受けて休業し、かつ、休業手当の支給を受けられなかった中小企業の労働者が対象です。

雇用調整助成金と異なり、雇用保険の被保険者以外(パート・アルバイトなど)も給付金の対象となります。また、労働契約が前提のため、フリーランスは対象外です。

(3)給付金額
給付金額は以下の算式により計算します。

休業前1日当たり平均賃金※1☓80休業実績申請期間の日数就労又は労働者の事情で休んだ日数※2

※1:11,000円を上限とし、休業前6ヶ月間の賃金の内、任意の3ヶ月最も高額な月を選択可)の総額を90で除して算出します。
※2:有給休暇育児・介護休業病気による欠勤など、労働者本人の事情により休んだ日をいいます。

(4)手続き
郵送による申請となります(オンライン申請は現在準備中)。

なお、申請には以下の書類が必要です。

① 提出書類
1.休業支援金・給付金支給申請書(労働者本人が記載)

2.休業支援金・給付金支給要件確認書(事業主が記載)
 事業主が対応する必要があるのは、休業させた日を明確にし申請書類(上記2)において申請期間内における就労した日を抽出し、休業手当を支払っていない旨を証明することのみです。
(労働者本人が申請するのが原則ですが、事業主が申請する書式も用意されています。)

② 添付書類
1.本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)

2.口座確認書類(キャッシュカードや通帳の写し等)
3.休業開始前賃金及び休業期間中の給与を証明できるもの (給与明細、賃金台帳等)

(5)申請期限
休業した期間ごとに以下の通りです。

4月~6月:9月30日
7月~9月:各月末から3ヶ月(7月なら10月31日まで)

(6)支給時期
申請後おおむね2週間程度での支給を目指すとのことです。

(7)申請開始
月10日より申請受付が開始されています。

(8)課税関係
休業給付金は非課税扱いのため、所得税の申告は不要です。

2.感染拡大防止支援事業補助金
(1)概要
令和2年4月1日から令和3年3月31日までの間に係る新型コロナに対する院内等での感染拡大を防ぐための取り組みを行う病院・診療所・薬局・訪問看護ステーション・助産所(但し、保険医療機関等に限る)で要する、次の実費を補助します。

① 感染拡大防止対策に要する費用
② 院内等での感染拡大を防ぎながら地域で求められる医療を提供するための診療体制確保等に要する費用
[例]清掃委託、洗濯委託、検査委託、感染性廃棄物処理費等

①に限られず、②の内容が加わっていることから、実際にはかなり広い範囲の経費が認められるものと思われます。

(2)概算申請
支出済みの費用についての精算申請だけでなく、申請日以降に発生が見込まれる費用も併せて、概算額で申請することも可能です。
ただし、概算額で申請した場合は、事後に実績報告が必要となりますので、領収書等の証拠書類を保管しておく必要があります。また、実績報告において対象とならない経費が含まれていた場合など、概算で交付した額交付すべき確定額上回るときは、その上回る額を返還しなければなりません。

(3)手続き
「申請書」及び「事業実施計画書」を、各都道府県の国民健康保険団体連合会に、原則としてオンイラン請求システム(毎月の診療報酬請求に使用しているシステム)で提出することになります。

オンライン請求システムを未導入の医療機関等については、専用のWEB申請受付システムからの申請となります(ネット環境が無い場合はCD-Rや紙媒体での提出も可能)。

なお、申請方法に関わらず、診療報酬提出時期と重ならいないようにするため、申請受付期間毎月15日から月末までの間となります。また、奈良県のように現時点において国保連合会を通さない仕組みで対応する自治体もありますので、詳しくは各都道府県のホームページをご確認下さい

各医療機関、薬局等からの申請は1回限り(限度額内でも)となりますので、くれぐれもご注意ください。

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