財務・税務戦略

「成年後見人制度」 について

財務VOL.148

相続人の中に認知症の方がおられる場合、遺産分割協議を進めるには本人の代理として「成年後見人」を定めなければなりません。

今号ではこの成年後見人制度について、相続税との関連も含め解説していきます。

1.成年後見人制度とは
認知症知的障害、精神障害などにより判断能力が不十分な方について、親族などが家庭裁判所に申し立て、「成年後見人」を選任する制度です。

成年後見人制度には次の2種類があります。

(1)法定後見制度
既に本人(以下「被後見人」)の判断能力が不十分である場合に利用される制度です。

家庭裁判所によって成年後見人が選任され本人に代わり財産管理身上監護(生活や療養等に関する手続や契約を行うこと。身体介護ではない)などを行います。

(2)任意後見制度
本人に十分な判断能力があるうちに、自分で後見人を選任する制度です。

任意に選んだ後見人公正証書任意後見契約(判断力が低下した際に後見人になってもらう委任契約)を結びます。

なお、成年後見人資格等は不要で、以前は被後見人の世話をしていた親族がそのまま選任されるケースが多かったのですが、最近では専門職後見人(弁護士・司法書士等)が選任されるケースが増えてきています。

また、後見監督人というのもあり、こちらは成年後見人の監督・サポートを行うもので、親族の場合もありますが、多くの場合は弁護士等が選ばれます。

任意後見制度は、法定後見制度と異なり、自身の信頼する親族等確実に後見人にすることができます(法定後見制度も候補者は立てられますが、選任は家庭裁判所が行うため不確実)。

また、健康なうちに具体的な財産管理の内容を決められるので、より被後見人の意思を反映することができます。

ただし任意後見制度の場合、後見監督人が強制的につけられます(法定後見制度の場合は裁判所の判断による)。

(3)成年後見人制度のメリット
①預金口座の凍結を回避できる
成年後見人には財産管理権がありますので、認知症による口座凍結を解除でき、被後見人の生活資金等を引出すことができます。

②不要な契約を取り消せる
法定後見制度に限定ですが、成年後見人には、被後見人が不要な契約を締結した場合に取消せる権利(取消権)があります。

③相続の遺産分割協議を代行できる
認知症などにより協議に参加できない被後見人の代わりに遺産分割協議に参加することができます。

(4)成年後見人制度のデメリット
①相続税対策ができない
最大のデメリット相続税の節税対策ができなくなることです。

制度の趣旨「本人及び本人の財産保護」であるため、被後見人から見れば財産の減少となる「生前贈与」「積極的な資産運用」一切行えなくなります

また、認知症になる以前から毎年暦年贈与を行っている場合も、制度適用後贈与をすることは出来なくなります

さらに、成年後見人被後見人の不利益となることを承認してはいけないので、被後見人相続人となった場合は強制的に法定相続分以上を相続しなければならなくなります

②専門職後見人・後見監督人はコストが高い
弁護士などの専門職成年後見人後見監督人となった場合、資産規模によりますが、月額2~6万円程度がかかります。

さらに遺産分割調停不動産売却などの特別な行為をした場合、別途数十万円以上の支払いが必要となります。

③辞めさせられない
いったん選任された成年後見人は原則、解任ができません。もし横領などの不祥事や事故、病気などで解任したとしても、別の成年後見人が就任することとなります。

ですので、一旦制度を利用すると被後見人が亡くなるまでは成年後見人に対し報酬を支払い続けなければなりません。

上述のように成年後見人制度相続税対策とは根本的に相容れません(運用経費による相続財産の減少という面はありますが)。

また、「専門職後見人等は身内ではないので被後見人や家族の実生活に理解がない」、「他人に生活を監視され続けることにストレスを感じる」、「身内が後見人になったが横領されてしまった」…等々の問題やトラブルが発生することも多いようです。

「相続人が知的障害者で遺産分割協議が進められない」、「認知症の老親が訪問販売で不要なものばかり買う」、「面倒を見ている親の口座が凍結されてその生活費が捻出できない」等、やむを得ない状況でもない限り、制度利用は慎重に判断する必要があります

2.後見制度支援信託
最後に、上述でも触れた“後見人による財産の横領”について、近年その対策として「後見制度支援信託」の利用が増えています。

これは、被後見人金銭的な財産を銀行に預けてしまう制度で、対象資産は金銭のみで不動産や株式などは含みません。

日常生活に係る費用などは定期的後見人の管理する口座に振り込むようにでき、また医療費など臨時的な支出については家庭裁判所からの指示書を得ることで銀行に請求することができます。

被後見人の財産を確実に保護できますし、親族が後見人の場合、財産管理の負担軽減も期待できます。

ただし、手元で管理している金銭だけでは足りない場合に、逐一、家庭裁判所を通じた払戻しの手続きが必要なことや、初期費用が高い(数十万円)などのデメリットもあります。

なお、近年では被後見人の財産が高額な場合には、家庭裁判所から後見制度支援信託を奨められることも多いようです。断ると後見監督人を付けられる可能性が高いようで、現実的には「信託を使う」「監督人を付ける」かの2択になってしまうようです。

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