AMCパートナーズ

5 10 2006

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特殊支配同族会社の役員給与損金不算入について(1)

25 10 2006

平成18年4月1日以降に開始する事業年度より、一定の要件に該当する同族会社(以下「特殊支配同族会社」という)の代表者(以下「業務主宰役員」という)の役員報酬に係る給与所得控除額が、その法人の所得の計算上、損金不算入となります。

業務主宰役員とは
法人の代表者として申告書に自署押印している者や、最高額の役員報酬額を受取っている者が該当すると考えられます。

特殊支配同族会社に該当する要件

その事業年度末までに次の①及び②の要件に該当する場合には、(一定の適用対象外法人に該当する場合を除き)特殊支配同族会社に該当することとなります。

① 90%基準

業務主宰役員グループ(※1)がその同族会社の発行済み株式(自己株式除く)の90%以上の株式を保有している事もしくは議決権(解散や株式交換などの組織再編、役員の解選任、役員報酬、利益配当に関する決議)付株式をその総数の90%以上保有している事
(※1)業務主宰役員とその親族等及びこれらの者が支配する会社をいいます

② 役員割合基準
(業務主宰役員+常務に従事する業務主宰役員の親族役員数)
—————————————————— > 1/2
(期末現在の常務に従事する役員総数)

(※2)常務に従事する・・・継続して実際に経営に従事している者が該当するため、名前だけの役員は計算から除かれる。
(監査役、会計参与、使用人兼務役員も除かれる見通し)



生前贈与のすすめ

25 10 2006

相続時精算課税が導入されて数年経ちましたが、相続税の節税につながらないこの制度は、資産家の皆様にとってあまり意味を持ちません。相続税対策の上では、通常の暦年課税における贈与税課税を使った生前贈与の方にまだまだ利用価値が残っています。

(1)贈与税(暦年課税)の計算と申告
贈与税は次の算式により計算しますが、大切なことは、納税の有無に関わらず贈与税申告書を必ず税務署に提出するということです。相続税の調査では、必ず家族名義預金の帰属が問題にされます。贈与の事実を認めてもらう最良の方法は、申告書を提出しその控えを保管しておくことです。

(その年分の贈与税の課税価額 - 110万円)× 税率(注)- 控除額(注) = 贈与税額

基礎控除後の課税価格



介護保険事業の原点を考えましょう

25 10 2006

制度改正対応の限界

20064月、「介護保険制度改正」が行われました。 

この内容に大きな影響を受けた事業所さん、僅かな影響でほっと一息ついている事業所さん、逆にプラスに転じた事業所さん…、各々それぞれの事情があり、その対応に追われていることと思います。 

制度改正直前になると、 

「次回の改正内容の情報はないですか?」 

というご相談や、 

「次の改正を見越して打つべき手は何でしょうか?」 

という類のご相談が激増しますが…、 

そもそも「制度改正」は、その時々の行政の事情に合わせて行われるものであり、首尾一貫しているものではありませんので、改正内容を受けて、それに準じたサービスを開始する、設備投資をするというのは非常にリスクが伴います。 

なぜならば、次の改正で同じ報酬が約束されるとは限らないからです。 

また、今回のように骨子についてはかなり前から出回っていたものの、正式に発表された時期が直前だった場合などでは、事前情報段階で動き、正式に発表された内容が事前情報と違っていた…、というリスクも考えられ、それが事業所に致命傷を与えてしまう可能性も「ゼロ」ではありません。

従いまして、今後、「高齢者世代」が増え続け「現役世代」が減少する訳ですから、今回の改正に限らず「給付費抑制」の方向は変らないと思われますので、「制度改正に振り回され続ける経営」を行っている事業所さんは、まず「考え方」から改めないといけない時期に差しかかったと言えるでしょう。