
平成19年(今年)の4月から「改正医療法」が施行され、それに伴って全医療法人(既存の医療法人)は平成20年3月までに「定款変更」の認可申請をしなければいけません!
旧医療法の医療法人の設立準拠法が民法であったのに対し、医療法改正により準拠法が医療法そのものになったことによります。
分かりやすく言えば、基となる医療法が変わったのでそれに基づく医療法人の定款を変更せざるを得なくなったということです。
各医療法人の皆様は、もうお手続きはすまされたでしょうか?
もしくは、何の事かよく分からず、そのままにされていませんか?
対策がまだの方、よく分からないからと先延ばしにされている方は、是非ご相談下さい。
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